中国大使館関連


中国大使館(領事部)業務のご案内

中華人民共和国駐日本国大使館領事部は2021年12月20日㈪に新事務所へ移転しました


手続き内容

弊社での申請は出来ませんので、各自でお調べの上、申請してください


中国パスポートの更新

 10歳未満の子供のパスポート申請、旅行証の申請、香港パスポートの申請も含む

→ご本人様が「中国領事」スマートフォンアプリ(APP)で申請をしてください
手続きの管轄部門は、中国大使館領事部(場所:五反田)です
案内ページ



各種証明書の発行 ▷案内ページ

中国大使館(領事部)での結婚登記、離婚登記

→専用サイトから予約し、中国大使館(領事部)へ出頭

領事証明書(旧国籍証明書)、独身証明書ほか

→予約なしで中国大使館(領事部)で申請可(※大使館の営業時間に注意、また1日の人数制限あり)

親族関係公証書

→廃止されました(中国国内に戸口がある方は、中国国内で作成可能)



 ※ 中国大使館への連絡先は、中国大使館ホームページの下段部分に掲載してあります



中国大使館領事部住所       

中国大使館領事部所在地



 パスポートの更新     

 中国パスポート・旅行証の申請が、『中国領事』(スマートフォン専用アプリ)からの申請受付となりました。
下記のQRコードをスマートフォンで読み取って、アプリをダウンロードして、申請してください 


中国領事APP

読取がうまくいかない場合は、「中国領事」と入力してアプリ(APP)を検索してください


詳 細

導入案内:“中国领事”APP使用流程介绍 動画説明(中国語)



その他

アプリ内の質問は中国大使館にお尋ねください。

迅速な申請が必要な緊急事項(葬儀、危篤者の見舞いなど)については、中国大使館・総領事館に直接メールまたは電話でご確認ください

 中国大使館の連絡先は、中国大使館ホームページの下段部分に掲載してあります


※中国領事アプリの登録、操作方法の説明は、東京華僑総会では行っておりません



 各種証明書の発行     


各種証明書の発行については、お住いの管轄の中国大使館・総領事館のサイトの「領事サービス」の項目をご確認していただくか、または、直接でご中国大使館・総領事館にご連絡ください

親族関係公証書については、大使館での発行は廃止されました。中国国内に戸口がある方は、中国国内で作成可能です
※中国国内で親族証明書が作れない方は、資料を要求している提出先に証明書が作れない旨を説明の上、対応してもらってください


※各種証明書ともに東京華僑総会での代行は行っておりません



 中国大使館ニュース



中国大使館の情報は、大使館ホームページまたは、WeChat(微信)の中国大使館サイトを登録し、ご確認ください

→ ▷中国大使館ホームページ


→ ▷ WeChat(微信)




 中国ビザ申請センター業務について


中国ビザの申請 


中国ビザをお客様が直接申請される場合の申請窓口は
中国ビザセンター
での申請となりました。

当社、東京華僑総会・華聯旅行社で代行が可能です

(代行範囲の規定から外れたものや特殊な案件はお客様が直接中国ビザセンターにてご申請となります)


中国ビザ申請センター

→ ▷中国ビザセンターサイト(東京)、申請用紙の作成

ビザ申請用紙はたお住いの地区に対応しているため、東京管轄以外の方は、お住いの地区を管轄する中国ビザセンターのサイトより申請用紙を作成してください
 ご自身が居住されている中国ビザセンターの管轄がご不明な方は、お住まいから一番近い中国大使館・総領事館にお問合せ下さい





 参 考 

中国大使館・総領事館の管轄区域


駐日中国大使館・総領事館 管轄地域(都道府県)
東京 東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、 山梨、静岡、群馬、栃木、茨城(10)
札幌 北海道、青森、秋田、岩手 (4)
新潟 新潟、福島、宮城、山形(4)
名古屋 愛知、岐阜、福井、富山、石川、三重(6)
大阪 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、島根、岡山、鳥取(14)
福岡 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄、山口(8)
長崎 長崎(1)